輸出貿易管理令等に関する該非判定書の発行依頼について

 

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

日本では、安全保障貿易管理の観点から外国為替外国貿易法(以下、外為法)にもとづき、
軍事用途に転用されるおそれのある海外への「貨物の輸出」や「技術の提供」について規制を行っています。
この規制に該当する貨物や技術を輸出する際は、経済産業大臣の許可が必要になります。そのためこの規制対象となる製品を輸出する際には、税関において該非判定書の提出を求められる場合があります。

そこで弊社では、お客様のご依頼にもとづいて、ナショナルインスツルメンツの製品を輸出する際に必要な、
該非判定書の発行サービスを行っております。下記の内容をご確認の上、ご依頼ください。

さらに、弊社製品は米国テキサス州において開発されていることから、輸出管理上米国が原産国の米国製品と
みなされます。そのため日本の外為法とは別に、米国輸出管理令(EAR)への対応が必要になります。 お客様が
弊社製品を輸出する際は、米国の再輸出規制の対象となり、EARで規定された規制品目リスト(CCL)記載の
規制分類番号(ECCN)にしたがって輸出を行ってください。

 

1、該非判定書について
外為法にもとづいた輸出管理令別表第1及び外為令別表のそれぞれ1項から15項に掲げる貨物または技術等の
規制(リスト規制)の対象となる製品を輸出する際に、それらの製品がその規制に該当するかどうかを判定することを該非判定といい、その判定結果を記載した書面を該非判定書といいます。弊社製品には、リスト規制対象製品や
一部該当する製品もございますので、お客様が実際に輸出にあたり必要となる該非判定書を発行しております。
また上記別表それぞれの16項の規制(キャッチオール規制)に関しましては、輸出者の方が仕向地や用途に応じてご自身で判定を行ってください。なお、対象製品に関しましては、製品個別にどのような判定を行ったかという
パラメータシートの発行も行っております。

 

2、国内の輸出規制について

  • 外為法や輸出規制に関する情報

    リスト規制・・・輸出管理令別表第1及び外為令別表のそれぞれ1項から15項に掲げる製品を対象とした規制

    キャッチオール規制・・・輸出管理令別表第1及び外為令別表の1項の15項に掲げる、リスト規制品以外の汎用品に対する規制。法令や規制の詳細は、経済産業省 安全保障貿易管理のWebページをご覧ください。

    ※なお弊社の該非判定書は、リスト規制を対象とした製品単体の自主判定書となります。リスト規制及び
    キャッチオール規制に関しましても、輸出者であるお客様が、仕向け地及び用途などに基づいて自身で最終判定を行ってください。

    (参考)経済産業省 安全保障貿易管理ホームページ
    http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

  • 申請手続き、キャッチオール事前相談についてのお問い合わせ等について

    経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部 安全保障貿易審査課
    TEL.03-3501-2801

 

3、米国の輸出規制について
  • 米国の再輸出規制に関する情報

    当社製品は、すべて米国原産製品であることから日本から海外への輸出は再輸出とみなされ、
    米国輸出管理令(EAR)の適用を受けます。規制品目リストで定める規制品目リスト番号(ECCN)は
    付属該非判定書をご確認の上、判定を行ってください。詳細は、米国商務省 米国原産品の
    再輸出等に関するガイダンスのWebページ
    をご覧ください。

    ※なお当社製品の規制品目リスト番号(ECCN)は、当社発行の該非判定書にてご確認いただけます。

    (参考)米国商務省 「米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引に関するガイダンス」
    http://www.bis.doc.gov/licensing/reexportguidance.htm

    アメリカ大使館 商務部 米国再輸出規則のホームぺージ
    http://www.buyusa.gov/japan/ja/ear.html

 

 

4、該ひ判定書ご依頼時の注意点
  • 安全保障輸出管理の観点から、弊社では判定書の発行にあたり、輸出者や最終使用者・用途・仕向地情報の
    提供(End User Statement)と、大量破壊兵器の不拡散や通常兵器の備蓄に関与しないことを明言するための宣言文への同意をお願いしております。なお、米国本社での審査がありますので、End User Statementは英語でのご記入が必要です。その他必要事項をご記入いただき署名(電子)の上ご依頼ください。
  • 当社発行の該非判定書およびパラメータシートは製品単体についての自主判定となります。当社製品を組み込みシステムや装置として輸出される場合には、そのシステムや装置についての最終判定を行って頂く必要が
    あります。なお、当社ではお客様が製作されたシステム全体についての最終判定は行っておりません。
  • 弊社ハードウェア製品に付属しているドライバソフトウェアは外為令別表8の項(省令第20条)により、その
    プログラムが直接制御する入出力製品の使用の技術として判定されます。ドライバソフトウェアの種類により
    外為令別表8の項に該当する場合がありますが、貿易外省令第9条第1項5号イ、および10号イを根拠とし、
    ドライバソフトウェア単体での経済産業大臣の輸出許可は不要と判断されます。ドライバソフトウェアに関する
    該非判定書を必要とされる場合は、別途ドライバソフトウェア毎にご依頼ください。
    その際には、その種類およびバージョンなど詳細情報の明記をお願いします。
  • 弊社ハードウェア製品の付属品のうち、輸出令別表第1の1項から15項に該当しない製品は、
    対象外(非該当)製品として判断し、個別にご依頼をいただいた場合に限り判定書の発行を行います。
    また、16項に関しましては、輸出者ご自身で仕向け地と用途に応じて判定を行ってください。

 

5、ご依頼方法

該非判定書発行のご依頼は、下記のアイコンより弊社指定の該非判定依頼フォーム(PDF ファイル)をダウンロードして下さい。
必要事項をご記入の上、電子署名により「フォームの返信」機能を使用してそのままご依頼いただけます。
なお、記入漏れ・記載ミス等がありますと、該非判定書の発行ができませんので記入例を参考の上、正確にご記入願います。

 該非判定依頼フォーム(PDF)                 輸出時の注意点と記入例(PDF)


※電子署名の機能を使用してご依頼いただくには Adobe Reader 8以上が必要です。
Adobe Reader の最新版はこちらからダウンロードできます。

 

注)ご依頼受付後、通常1週間程度で発行・送付いたします。製品等により2~3週間以上かかるものもございます。

 

※FAX でのご依頼の場合は、 ご署名・ご捺印の上、専用の FAX 番号:03-5472-2886までご依頼ください。
(注)通信不良や文字が不鮮明な場合など、再依頼が必要な場合がありますのでご了承ください。

 

6、お問い合わせ先

該非判定に関してよくお問い合わせをいただくご質問を、該非判定に関する Q&A にまとめましたので、まずは こちら をご覧ください。その他、ご質問等は、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

フリーダイヤル:0120-527196
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日を除きます)

電子メール(輸出管理部門): nijcorp.export.compliance@ni.com

※その他の製品に関するお問い合わせは(営業部) : E-mail: salesjapan